合併とは
合併とはある法人が他の法人を吸収して一つの法人となることです。
吸収された側の法人は世の中に存在しないことになります。
経理上であったり契約などの細かい点までは理解している必要はありませんが、自動車の登録上では上記の内容を理解していれば充分です。
合併の事実を知る方法
法人が合併したかどうかは履歴事項証明書か閉鎖事項証明書を取得すれば調べることができます。
記載されている位置は履歴事項証明書(or閉鎖事項証明書)の最後のほうにあることが多いです。
吸収したほうの法人で履歴事項証明書をとると「○○○株式会社を合併」のように記載されています。
吸収された法人は「○○○株式会社に合併され解散」のように記載されています。
登録する際の注意事項
法人が合併していて影響を受けるのは名義変更の際の旧所有者の法人が合併されてなくなっているときでしょう。
まず問題なのは吸収されてなくなってしまった法人の印鑑証明書は取得できません。
印鑑証明書が取得できないので当然、譲渡証明書や委任状に効力がありません。
名義変更や抹消するには印鑑証明書は必要なのでこのままでは登録がなにもできません。
旧所有者が合併されているときの必要書類
①合併した法人へ移転登録
②合併した法人から第三者へ移転登録
登録の流れとしては、まず合併した側の法人に移転登録をします。これは必須ですので省略できません。
合併した側の法人の名義してから第三者(買い取った方・下取り業者など)へ移転登録します。
必要書類
第三者へ譲渡するという前提での必要書類です。
- 合併した法人で取得した履歴事項証明書(or閉鎖事項証明書)
- 合併された法人の閉鎖事項証明書(必要ない場合もあります)
- 合併した法人の印鑑証明書
- 合併した法人の委任状
- 合併した法人の譲渡証明書
1番の書類には車検証上の所有者を合併したという内容が記載されている必要があります。
2番の書類はあれば完璧ですが、なくても登録は可能です。
3番の印鑑証明書は通常の移転登録などと同じで3か月以内のものが必要です。
合併は1回だけとは限りません
合併は1回だけでなく2回3回と登録する必要がある場合もあります。
車検証上の所有者を合併した会社がまた、別の会社に合併されたりすると、その流れの通りに移転登録しなければいけないので2回であったり3回であったりという場合はあります。
逆に合併した側であれば何社を合併したところで移転登録する必要はありません。
日産系ディーラーの例
日産系のディーラーは1度『日産ネットワークホールディングス』を経由して再編したのでほとんどのディーラーで1回は合併の登録があります。
その前にも資産管理会社に名前を変更したりしてるので複雑になっているケースが多いので注意が必要です。