東京都と沖縄県に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令されたことにより、自動車登録において印鑑証明書と車庫証明書の有効期間が再度延長されることとなりました。
緊急事態宣言の対象は一部ですが、今回の有効期間が延長される措置は全国が対象地域となります。
軽自動車も同様の措置が取られます。
普通自動車及び二輪車の報道発表資料
軽自動車の報道発表資料
有効期間延長の概要
今回の措置で延長されるのは4種類の添付書類です。
- 印鑑証明書
- 使用者の住所を証する書面 (住民票など)
- 車庫証明書
- 車庫法適用外の地域において使用の本拠の位置を証明する書類
※有効期間の記載のある委任状に関しては今回の措置の対象外のため延長されません。
※希望番号予約済証の有効期間は現状では今回の措置の対象外となり延長されません。
延長される期間
延長される期間は各書類によってことなります。
印鑑証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
使用者の住所を証する書面等
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
車庫法適用外の地域において使用の本拠の位置を証明する書類
令和3年4月12日から令和3年10月11までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
車庫証明書
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
国土交通省及び軽自動車検査協会公式発表サイト
自動車登録申請書の添付書面の有効期間を延長します ~新型コロナウイルス感染症対策~
軽自動車検査申請書の添付書類の有効期間を延長します。~新型コロナウイルス感染症対策~
軽自動車
軽自動車も普通自動車と同じ延長措置が取られます。
軽自動車で延長されるのは1種類です。
- 使用者の住所を証する書面 (住民票や印鑑証明書又は登記事項証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
まとめ
今後も新型コロナウイルス感染症による対策が発表される可能性があります。
今後の緊急事態宣言の解除などで事態が推移していったとしても、延長期間が短くなることはないようですが、もしかしたら急に変えることがあるかもよーって含みをもたせています。
国土交通省の資料から引用しておきます。
今後、緊急事態宣言が解除されていくとしても、原則として、本取扱いのとおり実施していくことを想定しています。
ただし、今後の具体的な状況の推移によっては、必ずしも、この限りとはならない点については、ご留意願います。
万が一、国土交通省の方針等が変更になりましたら随時、当サイトでもお知らせいたします。
自動車登録申請に行かれる際は各自が感染症対策を万全にしておきましょう。
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