保適の中古新規(保安基準適合証あり)とは
中古車の新規登録をする際、当日に検査を受ける変わりに事前に民間車検場(指定整備工場)へ車を持ち込んで『保安基準適合証(保適)』を発行してもらう新規登録のことです。
保安基準適合証があれば登録する日には検査を受けなくても登録をすることができます。登録日に車検で不合格になり登録できないといったことを避けることができます。
また、封印委託の資格を持っている販売店等は保安基準適合証があれば車を持ち込む必要がなくなるので封印委託での登録が可能になります。
保安基準適合証は必ず使用者名で発行してなければ登録できないので所有者と使用者が別になる場合は特に気をつけましょう。
保適の中古新規登録の必要書類
共通の書類
- 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
- 保安基準適合証(保適)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
- 譲渡証明書
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 手数料納付書
- 重量税納付書
- 希望番号予約済証(希望番号にする場合)
- 自動車税・自動車取得税申告書
所有者と使用者が同じ場合・・・上記の共通の書類に加えて
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印が押印されているもの)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
所有者と使用者が異なる場合・・・上記の共通の書類に加えて
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の委任状
- 使用者の住所を証する書面
- 使用者の委任状
- 使用者の自動車保管場所証明書
必要書類の解説
登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
中古新規の登録は一時抹消が終わっていることが条件なので登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)が必要です。車検が切れて放置していた車をもう一度乗れるようにするのは継続検査になります。
保安基準適合証(保適)
民間車検場(指定整備工場)が発行するものです。指定整備工場の印鑑が押されていることを確認しましょう。また、必ず使用者名で発行するものなのでそれも確認しましょう。所有者と使用者が別になる場合で、保適が所有者で発行されているものは登録のときに使用できなくなりますので気をつけましょう。
有効期限は発行されて日を含む15日間と短いので発行されたらなるべく早く登録しましょう。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
新規車検の有効期間を満たしているものが必要です。通常、中古新規の場合は25ヶ月で加入します。貨物車などの1年車検の車は13ヶ月です。
譲渡証明書
登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に記載されている所有者から発行されているものが必要です。
申請書(OCRシート1号様式)
登録内容を記入するものです。所有者や使用者の氏名・住所や希望番号など必要事項を記入します。
手数料納付書
保安基準適合証がある中古新規登録の印紙は1800円になります。検査印紙は不要です。
重量税納付書
車の重量に応じた金額の重量税を貼付する用紙です。
希望番号予約済証
希望番号で登録したいときに必要です。申請してから登録可能になるまで中2日かかりますので登録前に申請しておく必要があります。
印鑑証明書
所有者になるには必要です。住民票では所有者になれません。発行されてから3ヶ月以内のものを提出します。
所有者の委任状
代理人が登録するときに必要になります。所有者の実印が押印されているもの。認印では登録は認められません。必ず印鑑証明書と同じ印鑑と押印してください。
使用者の住所を証する書面
個人の場合は住民票か印鑑証明書になります。法人の場合は登記簿謄本か印鑑証明書です。どちら一方で大丈夫です。また、コピーでも登録できます。ただし、発行されてから3ヶ月以内のもの。
使用者の委任状
代理人が登録するときに必要です。個人でも法人でも認印で大丈夫です。
使用者の自動車保管場所証明書
所有者だけの登録のときは所有者の自動車保管場所証明書となります。管轄の警察署に申請します。発行後1ヶ月以内が有効期間になります。申請してから発行されるまで中1日~4日ほどかかります。警察署によって違いますので詳しくは管轄の警察署に問い合わせてみてください。
申請手続きの流れ
事前に車庫証明書を申請しておきます。希望番号にしたい場合は予約しておきます。
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印鑑証明書や委任状(本人が行く場合は実印)などの必要書類を持って運輸支局へ行きます。
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申請書などの用紙類と重量税などの印紙類を購入します。
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申請書に必要事項を記入して登録窓口へ提出します。
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車検証とステッカーが交付されたら、都道府県税事務所へ行って申告をします。
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自動車税と取得税を支払ったらナンバー屋へ行きます。
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車検証を見せてナンバーを買ったら取り付けて係員が来るのを待ちます。
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係員が封印をして車検証を受け取ったら終了です。安全運転で帰りましょう。