相続人 『配偶者・所有者父・所有者母の合計3人の場合』

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相続人 『配偶者・所有者父・所有者母の合計3人の場合』

遺産分割協議書を使用しての相続の登録
※遺産分割協議書を使用して相続の登録をするときは、配偶者は単独では相続人になれませんので必ず遺産分割をできる方を探さなくてはなりません。
※別のページで解説しますが、100万円以下で査定証と遺産分割協議成立申立書を使用して相続の登録をするときはこの限りではありません。

相続人が配偶者と所有者の父と母の場合の必要書類

→どなたが相続しても良いです。代表で相続する方を決めてください。

必要書類

  1. 所有者が死亡したことが記載されている戸籍全部事項証明書(かつての戸籍謄本)
  2. 死亡した方と相続人が全て記載されている戸籍全部事項証明書
  3. 遺産分割協議書…相続人全員の実印を押印(今回のケースでは配偶者と所有者の父と母の3人)
  4. 相続人の印鑑証明書
  5. 委任状…実印を押印したもの
  6. 譲渡証明書…下取りにだす場合や売却する場合
  7. 車庫証明書…必要ならば
  8. ナンバープレート…抹消する場合
  9. 自動車検査証(いわゆる車検証のことです)

書類の解説

戸籍全部事項証明書関連

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本から名称が変わりました)は必要な事項が全て記載されていれば一綴りでも大丈夫です。

証明したいことは、「1.所有者の死亡の確認」「2. 相続人が何人いるのか」なので戸籍全部事項証明書を取得してみて、死亡の確認と相続人全員が記載されていればあえて二通に分けて取得する必要はありません。

今回のケースでは「所有者と父母の親子関係の証明」と、「所有者と配偶者の婚姻関係の証明」が必要なので別々で取得することになります。

遺産分割協議書

相続権のある方全員で協議をして相続人を決めましたということを証明するものになります。
必ず相続権のある方全員の印鑑が必要になります。

特に相続する方は必ず実印で押印しましょう。

相続人の印鑑証明書・委任状

発行してから3ヶ月以内のものを用意してください。
委任状には必ず実印を押印してください。

譲渡証明書

相続の登録をしてそのまま下取りに出したり誰かに譲渡する場合は譲渡証明書を用意してください。
相続の登録→相続人からどなたかに移転登録というのも同時にできますので、相続後が決まっている場合は譲渡証明書も用意して一日で登録を終わらせてしまいましょう。

車庫証明書

下取りや譲渡をしない場合で、まだ相続人の方が乗り続ける場合は車庫証明書が必要になります。

ただし、車検証の住所と相続人の住所が全く同じであれば車庫証明書は省略できます。

ナンバープレート

相続と同時に抹消する場合はナンバープレートが必要になります。
車から外して陸運局へ忘れずに持っていきましょう。

相続後に移転登録する場合

相続の登録と同時に下取りに出す場合や友人などへ譲渡するという場合も多いでしょう。

その際は相続の登録に必要な書類に加えて、新しく所有者になる方の書類も揃えておきましょう。

新しく所有者になる方の必要書類は

  1. 印鑑証明書
  2. 委任状
  3. 車庫証明書

です。