輸入車の予備検新規登録(新車・型式指定外)-普通自動車

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輸入車の予備検新規登録とは

完成検査修了証がない型式指定を受けていない車は通常ですと登録日に検査コースで車検を受けて合格しなければいけません。書類を揃えて当日に検査にも合格してというと、どこかで不備があると登録予定日に終わらなかったりしてスムーズに行かない可能性があります。

そんなときにおすすめなのが事前に予備検査を受けて予備検査証を発行しておくことです。予備検査証が発行されていれば3ヶ月間は検査コースに入らなくても新規登録ができますので書類さえ揃えば登録ができます。登録日の予定も立てやすくなるのでおすすめです。

なお、輸入車でも完成検査修了証が発行される車は国産車と同じように登録できますので『新規車検』を参考にしてください。
また、一度でも日本で登録されたことのある中古車は『中古新規』の扱いになりますのでそちらを参考にしてください。

ここでは完成検査修了証が発行されない車で『自動車通関証明書』か『輸入自動車特別取扱届出書』がある車について解説しています。

必要書類

共通の書類

  1. 自動車通関証明書 or 輸入自動車特別取扱届出書
  2. 予備検査証
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
  4. 譲渡証明書
  5. 申請書(OCRシート1号様式)
  6. 手数料納付書
  7. 重量税納付書
  8. リサイクル券
  9. 希望番号予約済証(希望番号にする場合)
  10. 自動車税・自動車取得税申告書

所有者と使用者が同じ場合・・・上記の共通の書類に加えて

  1. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 委任状(実印が押印されているもの)
  3. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

所有者と使用者が異なる場合・・・上記の共通の書類に加えて

  1. 所有者の印鑑証明書
  2. 所有者の委任状
  3. 使用者の住所を証する書面
  4. 使用者の委任状
  5. 使用者の自動車保管場所証明書

必要書類の解説

自動車通関証明書か輸入自動車特別取扱届出書<

車を輸入したところが税関から発行してもうらうのが通関証明書です。輸入自動車特別取扱届出書はメーカーが国土交通省から許可を得て発行されます。

予備検査証

事前に予備検査を受けて発行してもらうのが『予備検査証』です。有効期間は3ヶ月でこの間なら検査を受けずに新規登録ができます。

予備検査についてはこちらも参考にしてください→予備検査

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

新規車検の有効期間を満たしているものが必要です。通常、新車新規の場合は37ヶ月で加入します。

譲渡証明書

輸入したところから発行してもらいます。

申請書(OCRシート1号様式)

登録内容を記入するものです。1号様式で所有者や使用者の氏名・住所や希望番号など必要事項を記入します。

 手数料納付書

検査印紙は予備検査をうけたときに支払済みなので不要です。登録印紙の700円だけを貼付します。

重量税納付書

車の重量に応じた金額の重量税を貼付する用紙です。

リサイクル券

リサイクル料金預託済みの証明書になります。

希望番号予約済証

希望番号で登録したいときに必要です。申請してから登録可能になるまで中2日かかりますので登録前に申請しておく必要があります。

印鑑証明書

所有者になるには必要です。住民票では所有者になれません。発行されてから3ヶ月以内のものを提出します。

所有者の委任状

代理人が登録するときに必要になります。所有者の実印が押印されているもの。認印では登録は認められません。必ず印鑑証明書と同じ印鑑と押印してください。

使用者の住所を証する書面

個人の場合は住民票か印鑑証明書になります。法人の場合は登記簿謄本か印鑑証明書です。どちら一方で大丈夫です。また、コピーでも登録できます。ただし、発行されてから3ヶ月以内のもの。

使用者の委任状

代理人が登録するときに必要です。個人でも法人でも認印で大丈夫です。

使用者の自動車保管場所証明書

所有者だけの登録のときは所有者の自動車保管場所証明書となります。管轄の警察署に申請します。発行後1ヶ月以内が有効期間になります。申請してから発行されるまで中1日~4日ほどかかります。警察署によって違いますので詳しくは管轄の警察署に問い合わせてみてください。