輸出の届出 -普通自動車

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輸出の届出とは

輸出の届出は一時抹消登録が終わっている車を輸出するためにする届出です。

自動車を輸出するには通関手続きが必要になりますが、その通関手続きをするのに運輸支局で輸出予定届出証明書を発行してもらわなければいけません。

輸出抹消仮登録との違いはナンバーがまだついているのか、一時抹消が終わっているのかという点です。

一時抹消登録が先に終わっている場合は輸出の届出をして『輸出予定届出証明書』を発行してもらいます。

一時抹消登録がまだでナンバーの返納と同時に輸出の届出をするのは輸出抹消になります。

注意点

通関業者へ車を持ち込む方の名義と輸出の届出をする方の名義が同じでないといけません。もし一時抹消登録をした名義と輸出をしようとする方の名義が異なる場合は所有者変更して輸出の届出という登録をしましょう。

もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出抹消仮登録証明書を返納して登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を発行してもらわなければいけません。

手続の方法は輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法で解説してますので参考にしてください。

輸出の届出の必要書類等

  1. 輸出予定届出申請書(OCRシート3の2号様式)
  2. 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  3. 委任状
  4. 手数料納付書
  5. 登録印紙350円

必要書類等の解説

輸出の届出の必要書類を項目ごとに解説します。

輸出予定届出申請書(OCRシート3の2号様式)

本人が申請する場合は印鑑を押印してください。代理人が申請する場合は委任状が必要です。一時抹消登録の証明書と輸出する方の名義が違う場合は所有者変更記録が必要になるので注意してください。

※必ず輸出予定日を記入します。最長で6ヶ月先まで設定できます。設定した輸出予定日までに輸出の手続きをしなければいけません。

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

輸出する車のものを用意します。必ず原本が必要です。

委任状

一時抹消登録証明書の所有者の委任状です。

手数料納付書

登録印紙を貼付します。手数料は350円です。