質問『所有者の法人とが倒産してしまったんだけど、どうすればいいの?』
自動車の名義変更をしようとしたら所有者になっている法人が倒産していたということがあります。
倒産していたとしても自動車を名義変更をするには必ず所有者の書類が必要になるので、どうしても連絡を取って書類を用意してもらわなければいけません。
倒産といってもいろいろな状態があります
法人の倒産といってもいろいろな状態があります。
- 法人を閉じていて清算結了の登記も済んでいて元代表取締役とは連絡がとれる
- 法人を閉じているつもりだが登記をしていなのでまだ存在していることになっている
- 清算手続きに入っているがまだ整理しきれず清算結了の登記がされていない
- 夜逃げ同然に何もせずに連絡を遮断し、元代表取締役ともまったく連絡がとれない
法人を閉じていて清算結了の登記も済んでいて元代表取締役とは連絡がとれる場合
この場合には書類も集めやすいでしょう。
清算結了の登記をしている場合には法人としての印鑑証明書は取得できないので、他に定められた書類を用意する必要があります。
用意する書類
- 閉鎖事項証明書(or閉鎖されている商業登記簿謄本)
- 元清算人個人の印鑑証明書
- 委任状(元清算人の実印を押印したもの)
- 譲渡証(元清算人の実印を押印したもの)
- 顛末書(清算結了にかかる理由書)
- 車検証
書類の解説
○閉鎖事項証明書・・法人が清算結了したことが記載されていることと、清算手続きをした際の清算人が記載されていること。
○元清算人の印鑑証明書・・閉鎖事項証明書に記載されている清算人の今現在の印鑑証明書が必要です。もし、清算人として記載されている住所から引越をしている場合には閉鎖事項証明書から印鑑証明書までつながる住民票が必要になります。
○委任状・・法人の実印は押印できないので、元清算人の実印を押印したものになります。
○譲渡証・・委任状と同じで元清算人の実印を押印したものになります。
○顛末書(清算結了にかかる理由書)・・清算手続きを怠ったというようなことが書いてある理由書になります。
この書類にも元清算人の実印を押印する必要があります。
法人を閉じているつもりだが登記をしていなのでまだ存在していることになっている場合
この場合はまだ法人としては存在していることになっているので、印鑑証明を取得して譲渡証・委任状に押印して書類をだしてもらわなければいけません。
もし、実印や印鑑カードを処分していたとしても車の登録には必要なので、印鑑を作り直すなどして再度印鑑登録及び印鑑証明書の取得が必要になります。
用意する書類
- 印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 委任状
- 履歴事項証明書(会社名や所在地が変わっている場合)
- 車検証
清算手続きに入っているがまだ整理しきれず清算結了の登記がされていない
法人をたたむので正規に清算手続きに入っている状態です。
この場合では印鑑証明書が取得できるのでほとんど通常と変わらずに処理できます。
ただ、唯一異なるのは印鑑証明書を取得すると、「代表取締役」という項目が「清算人」という文言に変わることです。
特に清算中などを証明するための登記簿謄本を用意する必要はありません。
用意する書類
- 印鑑証明書…清算人という文言が記載されています
- 委任状
- 譲渡証明書
- 履歴事項証明書 (法人名称や住所に変更があった場合)
- 車検証
夜逃げ同然に何もせずに連絡を遮断し、元代表取締役ともまったく連絡がとれない場合
この場合は正直なところ泣き寝入りすることが多いでしょう。
名義変更するには必ず所有者の書類が必要になるので、連絡が取れない場合にはどうしようもありません。
最後の手段として裁判所に持ち込むというのもあるようですが、私の知る限りではそこまでした方はいません。
裁判費用と手続きにかかる労力・時間などと、車の価値を比較して諦めることがほとんどです。
唯一の処置
所有者と連絡が取れなかったとしても一つだけ取れる処置があります。
ただ置いておいても場所を取って邪魔でしょうし、盗まれて悪事に利用されても困りますので、この場合は車を解体してしまいましょう。
ちゃんとした解体屋に持っていけば解体報告という正規なリサイクルの処理をしてくれるので、解体報告さえ終わっていれば都道府県ん事務所へ行って税金を止めてもらうことができます。
車が存在しなくなるので邪魔にもなりませんし、悪用されることもありません。
もう乗れなくなりますし、お金にもなりませんが、これが一番良い方法ではないでしょうか。