所有者が認知症で成年被後見人になってしまったのですが、どうすればいいですか?

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質問『所有者が認知症で成年被後見人になってしまったのですが、どうすればいいですか?』

高齢化社会になりこういったケースが多くなっています。

車の所有者が認知症などで成年被後見人になり法律行為ができなくなることがあります。

この場合は必ず成年後見人(以下、後見人と略します)が登記されて、登記事項証明書も取得できるようになります。

移転登録に必要になる書類

成年被後見人になると法律行為が制限されるようになります。

車の移転登録や一時抹消登録も法律行為なので成年被後見人はできません。そもそも印鑑証明書も取得できません。

では、どうやって車の処分をするかというと、後見人の印鑑証明書を使って移転登録や抹消登録をします。

また、後見人の資格証明書として「登記事項証明書」というものを法務局で取得して登録書類に添付します。

必要書類

  • 後見人の印鑑証明書
  • 後見人の実印を押印した委任状
  • 後見人の実印を押印した譲渡証明書
  • 後見人が登記されていることが分かる登記事項証明書

上記の書類に車検証と新所有者となる方の印鑑証明書・委任状・車庫証明書を加えれば移転登録できます。

言葉でまとめると、通常の移転登録用の書類が後見人のものになり、登記事項証明書を追加すれば良いということです。

委任状・譲渡証明書の記載方法

まずは、名義人(成年被後見人)の名前と住所を記入します。

その、下段に後見人の名前と住所を記入します。

実印は後見人のものを押印します。

要するに二人の名前・住所を記載します。

まとめ

成年被後見人や成年後見人と聞くと難しそうですが、書類が大幅に増えたりするようなことはないので安心してください。

この記事を読んで頂けたなら分かると思いますがそんなに難しいものではありませんね。

余談

以前に成年被後見人の名義で登録できないかと相談を受けたことがあります。

実際に陸運支局に問い合わせをしてみました。

結論は登録できないことはありません。

ただ、税金上の問題とかでどうしてもというのなら仕方ありませんが、特に意味がないのであればおすすめはしません、とのことでした。

成年被後見人で登録したということは、次に下取りにだしたり、他の人に譲渡するときにまた後見人の書類が必要になってしまいます。

もし、後見人を司法書士や社会福祉士事務所に依頼しているのであれば手数料が発生したりするかもしれません。

家族の方が元気で頼れる人がいるのなら、そういった方たちの名義で登録するのが良いでしょう。