移転抹消と変更抹消の違いは何ですか?

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質問『移転抹消と変更抹消の違いは何ですか?』

一番シンプルに答えると、移転抹消は所有者を変えるのと同時に抹消することで、変更抹消は所有者は変えないけれど名前や住所を変えながら抹消することです。

また、移転抹消をするかどうかは任意に選択できますが、変更抹消は基本的にはするかどうは選べず、車検証の名前や住所と印鑑証明書の名前や住所がわっていたら印鑑証明書に合致するように変更して抹消しなければいけません。

抹消の種類

抹消(廃車)といっても、いろいろな抹消の仕方があります。

まず、一時抹消と永久抹消と輸出抹消という大きな違いがあります。

その中で車検証の名義のまま抹消するのと、名義がそのままで住所や名前が変わってるので変更して抹消「=変更抹消」、と所有者を移転して抹消する「移転抹消」にわかれます。

例えば、下取りをしたので所有者を変えながら、なおかつ車を解体した場合は、「移転永久抹消軽自動車の移転永久抹消」をします。

移転永久抹消という正式な用語があるわけではないので、移転の永久抹消と言ったりもします。

一時抹消

一時的に自動車の使用を中止することです。ナンバーを返納して車検証を登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)というのものにしておきます。

この状態であれば年度の残りの自動車税が還付されます。

また、次に新規登録をすれば再び乗ることができます。

永久抹消

永久抹消は自動車を解体してしまい、もう完全に乗ることができない状態にしてしまうことです。

永久抹消すると年度途中であれば自動車税の還付がありますし、さらに車検が残っていれば満了期間への残月数分の重量税も還付を受けることができます。

輸出抹消

中古自動車を海外に輸出するときに必要な登録です。

輸出抹消をすると通常の抹消と同じように自動車税が還付されます。また、リサイクル料金も返金されますので、自動車リサイクルシステムへ申請しましょう。

必要書類は一時抹消と同じです。ただ、申請書の作成の仕方が一部だけ異なります。

用紙は3号の2様式を使うのですが、そこに半年以内の輸出予定日を記入する必要があります。