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質問『輸出抹消をしたのですが、輸出がとりやめになってしまったのですが、どうすればいいですか?』
輸出をするつもりで輸出抹消仮登録をしたけれど、やっぱり輸出がとりやめになってしまったときの対処方法です。
この記事で紹介する必要書類と手続き方法は「輸出抹消仮登録」「輸出の届出」のどちらでも同じになります。
登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)へ戻す
輸出抹消仮登録証明書のままでは国内では何も登録ができないので、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)へ戻す手続きが必要です。
手続きは最寄りの運輸支局でできます。
参考ページです。こちらを見て頂いても良いでしょう。
輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法
必要書類
- 輸出抹消仮登録証明書or輸出予定届出証明書
- 所有者の委任状
- 手数料納付書
- ocrシート第3号の2様式
- 350円の印紙
以上の書類で輸出の証明書から登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に戻すことができます。
登録識別情報等通知書に戻してあれば国内で新規登録ができます。
登録手続きの順序
書類はを集めます。
↓
最寄りの運輸局へ行きOCRシートと印紙350円(1台)を購入し必要事項を記入します。
↓
登録窓口へ書類を提出します。
↓
審査が終わると交付窓口から登録識別情報等通知書が交付されます。
書類を作成してから交付されるまでの所要時間は空いていれば30分ぐらいで終えることができるでしょう。
もし、月末や年末・年度末に行ってしまったら1時間から2時間はかかるかもしれません。
時間に余裕を持って手続きに行きましょう。
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