自賠責保険 [用語集]

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自賠責保険とは

自動車に乗るには必ず入っていなければ法律違反になる保険です。

正式には『自動車損害賠償責任保険』といいます。

自動車に乗っていて他人を死傷させた場合は法律(自動車損害賠償法=自賠法)によって損害賠償の責任を負うことが定められています。

自賠法は自動車事故による被害者の保護・救済を目的として一部の除外自動車を除いたすべての自動車について自賠責保険の加入を義務づけています。

違反して自賠責保険に未加入のままですと「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられます。

法律の有無にかかわらず被害者のためにも必ず加入しておかなければいけない保険です。

損害保険料算出機構のサイトから最新の自賠責保険料を調べることができます。

自賠責保険を締結しなくてもよい自動車

自賠法で自賠責保険契約を締結しなくてもよい自動車が定められています。

適用除外車

  1. 自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
  2. 日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
  3. 日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
  4. 道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車 (構内専用車等)
  5.     ※保険契約の締結の要望があり、保険会社が引き受けを了承すれば契約を締結することができる。

自賠責共済の契約が締結されている自動車

自賠責保険契約を締結できない自動車

  1. 農耕作業車
  2. トロリーバスや軽車両等
  3. 身体障害者用電動式車椅子(大きさ、構造による)

自賠責保険証明書の備付義務

自動車を運行するにあたり車検証の備付、運転免許証の携帯が義務をなっているが、これらに加えて自賠責保険を締結すると発行される自賠責保険証明書の備付を自賠法により義務付けている。