自動車税 [用語集]

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自動車税

自動車税は自動車の主たる定置場所在の都道府県において、その所有者に課する普通税です。

(地方税法 昭和25年法律第226号)

主な内容は下記事項を参照してください。

自動車税の金額一覧表

納税義務者 (法第145条)

①自動車の所有者
(自動車の売買があった場合において売主が所有権を留保しているときは、買主が当該自動車の所有者とみなされる。ただし、買主が自動車税を滞納したときは、売主は一定の要件のもとに、その第二次納税義務をおうこととされている。)

②国、非課税独立行政法人、国立大学等および日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区および地方独立行政法人が所有する自動車においては、その使用者。
ただし、公用又は公共の用に供されるものについてはこの限りでない。

課税対象 (法第145条第1項)

乗用車、バス、トラック等 
→例外(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、および大型特殊自動車を除く)

非課税の範囲 (法第146条)

①国、非課税独立行政法人、国立大学等および日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区および地方独立行政法人。

②日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する救急自動車。その他これに類するもので都道府県の条例で定めるもの。

賦課期日 (法第148条)

4月1日

自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課 (法第150条)

①賦課期日後に次に掲げる事由で納税義務が発生した場合は、発生した月の翌月分から、その年度末までの月割計算して課税する。

  1. 新規登録
  2. 非課税車の譲り受け

②賦課期日後に自動車の名義変更があったときは、すべてその年度の末日に名義変更があったものとして、その年度分までは名義変更前の所有者に課税され、名義変更後の所有者には翌年度分から課税される。

③賦課期日後に自動車の用途変更、または構造変更等がされて、税率に異動が生じたときは、その年度の末日に変更が行われたものとして、その年度分までは異動前の税率で課税され、翌年度から異動後の税率で課税される。

④廃車した場合は、抹消登録した月までの月割計算して課税する。

納期 (法第149条)

5月中において当該都道府県の条例で定めるところによる。