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商品中古自動車に係る自動車税の軽減
中古自動車販売業の方が所有している中古商品自動車は自動車税の軽減を受けられる可能性があります。
各都道府県によって内容が異なる場合がありますので間違いのない情報が必要な方は管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。
参考として東京都の場合を記載しておきます。
減免を受けられる必要条件
- 古物営業法第3条第1項の規定により、自動車を取り扱うことについて、古物営業の許可を受けていること
- 自動車税に係る徴収金を滞納していないこと及び当該年度にか係る自動車税を納期内に納付していること。
- 都税に関して、法若しくは条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法においてい準用する国税犯則取締法の規定により通告処分を受けた方は、それらの刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
- 都税に係る、滞納処分を受けた方は、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
- 賦課期日現在、申請を行う販売業者が、自動車登録ファイルに所有者(使用車が登録されている場合は、所有者および使用者)として登録されている中古自動車で、商品として所有していること。
減免申請するときの必要書類
- 自動車税減免申請書(中古商品自動車)
- 一般財団法人 日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
- 古物商許可証の写し
- 当該年度の自動車税納税通知書の写し(紛失の場合は、運輸支局の発行する4月1日現在の登録名義人が明らかとなる登録事項等証明書)
減免額
自動車税(年税額)の12分の3に相当する額
ただし、1ヶ月抹消登録等、2ヶ月抹消登録等および3ヶ月抹消登録等のときは、当該月相当分
減免申請書の提出場所
都税事務所、都税支所、都税総合事務センター、自動車税事務所および支庁
減免申請書の提出期限
当該年度の納期限まで
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