軽自動車税 [用語集]

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軽自動車税

軽自動車税は当該自動車の主たる定置場所在の市区町村においてその所有者に課する普通税です。

(地方税法 昭和25年法律第226号)

納税義務者および課税対象車 (法第442条の2)

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)が課税対象車となり、納税義務者はその所有者(自動車の売買があった場合において売主が所有権を留保しているときは、買主が当該自動車の所有者とみなされる。ただし、買主が自動車税を滞納したときは、売主は一定の要件のもとに、その第二次納税義務をおうこととされている。)

非課税の範囲 (法第443条)

賦課期日等 (法第445条)

  • 4月1日に軽自動車を取得(所有)した場合は従前から所有していたと同様に当該年度1年分の軽自動車税が賦課される。
    年度途中で所有しなくなった場合(廃棄、譲渡など)でも月割の還付はない。
  • 4月2日以降に軽自動車を取得(所有)した場合は当該年度の軽自動車税は賦課されない。
  • 4月1日に当該自動車の所有者でなくなった場合は当該年度の軽自動車税は賦課されない。