スポンサーリンク
遺産分割協議成立申立書
遺産分割協議成立申立書とは車検証上の所有者が死亡してしまったので相続の登録をするときに使用します。
相続人のなかの一人の実印を押印すれば良いので通常より少し簡易的になっています。
通常の相続の登録は相続権のある方が全員で遺産分割協議をして相続人を決めます。
その協議の証明として遺産分割協議書に相続人全員で署名捺印をします。
遺産分割協議成立申立書の使用できる条件
○『査定価格が100万円以下』でその事実を証明できる場合
遺産分割協議成立申立書は相続の際に必ず使えるものではありません。
通常に比べて集める書類も簡易的になっているので『査定価格が100万円以下』という条件を満たしていないと使用できないのです。
また、その100万円以下の証明として査定証の添付も必要です。
遺産分割協議成立申立書を使用するメリット
メリットはいつくかあります。
- 相続人の一人の実印を押印すればよい
- 未成年がいたとしても成人が一人でもいれば共有にしなくてもよい
- 相続人と被相続人の関係さえ証明できれば残りの戸籍謄本はあつめなくてもよい
- 配偶者でも単独で相続できる
こんな感じでしょうか。
特に相続権のある方たちが複雑になっているときは本当に助かります。
たとえば、相続人を配偶者とそれ以外も探しださなければいけないときは大変ですよね。
死亡した所有者の両親・兄弟姉妹が全員亡くなっていて、甥や姪を探しださなくてはならない場合など。
甥や姪を見つけて連絡をとって印鑑を押印してもらい、また、そこまでつながる戸籍謄本を集めなければならない時なんて本当に大変です。
まとめ
いろいろ書いてきましたが言いたいことは、「遺産分割協議成立申立書を使うほうが何かと楽だよ!」ってことです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク