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自動車取得税
自動車取得税は自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の都道府県において、当該自動車の取得者に課す普通税です。
(地方税法 昭和25年法律第226号)
納税義務者 (法第113条第1項)
自動車の取得者
課税対象車 (法第113条第2項)
乗用車、バス、トラック等
課税対象外…大型特殊自動車、小型特殊自動車、小型自動車および軽自動車のうち二輪のもの(側車付き二輪自動車を含む。)
課税対象 (法第113条、法第114条)
- 一般的な取得の場合(有償、無償を問わず、販売業者の販売のための取得、製造業者の製造による取得等は含まない)
- 所有権留保の売買の場合は、当該売買契約の締結を取得とみなして、買主を取得者とみなして課税する。
- 販売業者が販売のために取得した自動車または製造業者が製造により取得した自動車を運行の用に供した場合は、当該運行の用に供することを自動車の取得とみなして、当該販売業者を取得者とみなして課税する。
- 外国で自動車を取得したものが、当該自動車を国内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該運行の用に供することを自動車の取得とみなして、当該者を取得者とみなして課税する。
非課税の範囲および納税義務の免除 (法第115条、法第125条第1項、法第126条)
- 国、独立行政法人、国立大学法人等および日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区および地方独立行政法人の自動車の取得。
ただし、地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、この限りではない。
- 相続に基づく自動車の取得
- 法人の合併、又は分割に基づく自動車の取得。
- 法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合における新会社の自動車の取得。
- 会社更生法に基づき新会社に移転すべき自動車を定めた場合における新会社の自動車の取得。
- 信託または保険業法の規定による取得。
- 譲渡担保権者が譲渡担保財産として、自動車を取得したが担保された債権が6ヶ月以内に消滅したため、再び譲渡担保財産の設定者に自動車が移転した場合における取得。
- 割賦代金等の完済により自動車の所有権が買主に移転する場合(買主の変更による新買主を除く)。
- 自動車販売業者から自動車を取得した者が次の理由で1ヶ月以内に自動車を返還した場合は、申請により納付義務を免除される。
- 自動車の性能が良好でないとき。
- その他、契約の内容と異なるとき。
課税標準 (法第118条、本法附則第12条の2の3)
- 自動車の取得価額
- 無償による取得、その他特別の事情がある取得、交換等による取得の場合は通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額。
- 自動車取得税の軽減措置内容…毎年のように内容が変わります。詳しくは国土交通省のHPへ
税率 (法第119条、本法附則第12条の2の3)
3% (営業用の自動車および軽自動車については2%)
ただし、消費税の税率との兼ね合いで将来的にどうなるかは不確定です。
免税点 (法第120条、本法附則第12条の2の4)
15万円以下
ただし、平成30年3月31日までの取得については50万円以下
納期 (法第122条)
- 新規登録または軽自動車の使用届出のとき
- 移転又は変更登録を要する自動車の取得は、事由があった日から15日を経過する日(その日前に登録を受けた時は、その登録のとき)
納付方法 (法第124条)
自動車を登録、又は届出した都道府県に申告納付する。
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