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輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法

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輸出する予定で「輸出抹消仮登録」や「輸出の届出」の登録をしたけれど、やっぱり輸出をしないことになってしまった、というときの対処方法です。

一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)に戻す

輸出抹消仮登録や輸出の届出をすると、輸出抹消仮登録証明書あるいは輸出予定届出証明書が発行されるのでこのままでは国内での新規登録には使えません。

そこで必要になるのが、登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に戻す登録です。

国内でもう一度中古新規登録をするには輸出の証明書のままではもちろん登録できません。

必要書類

  1. 輸出抹消仮登録証明書or輸出予定届出証明書
  2. 所有者の委任状
  3. 手数料納付書
  4. ocrシート第3号の2様式
  5. 350円の印紙

以上の書類で輸出の証明書から登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)に戻すことができます。

中古新規登録をするには登録識別情報等通知書に記載されている所有者からの譲渡証明書も必要になりますのでご注意ください。

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