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事業用自動車等連絡書の有効期限が切れてしまった場合の対処方法

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自動車を事業用として使用するには国土交通省の運輸支局内にある輸送担当に届け出が必要です。

新規の届け出はもちろんのことですが、車を増やす『増車申請』や減らす『減車申請』にも事前に届け出が必要になります。

輸送担当へ申請をすると『事業用自動車等連絡書』という書面と普通自動車であれば『押印された手数料納付書』(管轄運輸支局によっては交付されません)が交付されます。

郵送担当より交付された事業用自動車等連絡書と登録に必要な書類を作成して管轄の運輸支局へ移転登録や変更登録の申請をします。

※手数料納付書が連絡書と一緒に交付されるのは関東運輸局管内だけの可能性があります。私は仕事として全国へ連絡書の期限の延長を依頼してますが、関東以外では見たことがありません。

事業用自動車等連絡書は期限の延長ができる

期限が切れたときの対処方法は実は簡単です。

最初に許可をもらった運輸支局の輸送担当へ行って、ハンコ(経由印)を貰いなおすのです。
すると再び1か月間の有効期限を手にすることができます。

この際に書類の審査はなく『事業用自動車等連絡書』と『手数料納付書(あれば)』に郵送担当のハンコが押印されてすぐに返却されます。

事業用自動車等連絡書の1か月の期限内に運輸支局への手続きができなかった場合は期限の延長をしましょう。

事業用自動車等連絡書の有効期限

事業用自動車等連絡書の期限はすでに記載してしまいましたが、1か月です。

書類をそろえる前に事業用自動車等連絡書だけを準備してしまうと、あっという間に期限がきてしまうので気を付けましょう。

期限の延長は輸送担当へ行けば簡単ですが、管轄の運輸支局へ行かなければなりません。

支店がいくつもあるような場合は期限の延長をするだけでも遠方の運輸支局行かなければいけない場合もでてくるので期限の管理には注意を払いましょう。

貨物軽自動車運送事業の場合も同様

軽自動車の黒ナンバー(貨物軽自動車運動事業)に関しての事業用自動車等連絡書の扱いも普通自動車の場合と同様で期限はハンコを押印してもらってから1か月です。

期限の延長も同じで管轄の運輸支局にある輸送担当で申請します。

AmazonFlexの配送をするなら貨物軽自動車運送事業が必要

Amazonの配送(Amazon Flex)やアスクルなどの委託を受ける際には貨物軽自動車運送事業の届出をして黒ナンバーを取得する必要があります。

詳しくは別記事で紹介しますが、車さえあれば黒ナンバーは簡単に取得することができます。

輸送担当がある運輸支局

事業用自動車等連絡書の発行は運輸支局内の輸送担当へ申請するのですが、実は各都道府県に1か所しかありません。

そもそも運輸支局が1か所しかない都道府県は間違えることがないので良いのですが、東京や神奈川・愛知・大阪など同じ県内に運輸支局と自動車検査登録事務所がある地域は注意が必要です。

例えば、東京で足立ナンバーの事業用自動車(普通車・軽自動車ともに)は事業用自動車等連絡書を発行してもうらうのは足立の自動車検査登録事務所ではなく、品川ナンバーを管轄している東京運輸支局になります。

神奈川も同様で湘南ナンバーだとしても連絡書を発行してもらうには神奈川運輸支局(横浜ナンバー)に行かないといけません。

運輸支局と自動車検査登録事務所

自動車業界では一般的に自動車を登録するところを陸事や昔の方だと陸運事務所と言ったりします。

また、事情を良く知っている方はあえて支局(運輸支局のこと)と言ったりします。

なんとなく車の登録は陸事に行くんだなぁという理解で間違っていないのですが、同一県内にいくつかの登録ナンバーがあるところは、運輸支局と自動車検査登録事務所との違いを知っておいてください。

運輸支局というのは各都道府県に1か所だけです。
東京であれば品川ナンバーを交付するところが『東京運輸支局』になります。
神奈川県は横浜ナンバーを交付するところが『神奈川運輸支局』です。

それ以外の足立ナンバーや練馬ナンバーを交付するところは『自動車検査登録事務所』という名称でよばれ役割も運輸支局とは異なります。

余談にはなりましたが明確に違いがあることを伝えたかっただけですので、知識として覚えておいていただければ幸いです。

遠方の場合は行政書士を活用してください

最後にご提案といいますか、宣伝です。

行政書士は全国の運輸支局の周辺に事務所を構えています。

事業用自動車等連絡書の期限の延長は書類を郵送するだけで手続きを終わらせることができるので、ぜひ管轄の運輸支局のそばにある行政書士事務所を活用してください。

ネットで検索しても出てきますし、各都道県に行政書士会がありますのでそちらから紹介してもらうこともできます。

自分で行くよりははるかに楽だと思いますので検討してみてください。

勝手に行政書士を代表してますが、ぜひよろしくお願いいたします。

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