予備検査とは
予備検査とは新規登録をする前に検査を運輸支局で受けて予備検査証を発行してもらうことです。
予備検査証が発行されたということは車検に受かったのと同じ効果があります。
予備検査証があれば新規登録をする際に検査を受けないで登録手続きを済ませられます。
予備検査証の有効期限は交付を受けてから3ヶ月です。
予備検査を利用するべきシチュエーション
- 完成検査証の期限切れのとき
- 完成検査証のない輸入車の新規登録をする前に予備検査
- 遠方で新規登録をするとき
- 保安基準適合証の有効期限が切れそうなとき
- 車の売買で予備検査証で譲渡するとき
- 構造変更を伴う新規登録の前に予備検査証にしておく場合
自動車ディーラーですと完成検査修了証の有効期間の9ヶ月が過ぎてしまっていたり、輸入車でまだ一度も日本で登録していない車の場合には予備検査がよく利用されます。
一般の自動車販売店でも活用出来ます。
例えば、車を購入した方が遠隔地にお住まいのときなどに活用されます。
新規登録は通常であれば登録手続きをするのに現地の運輸支局まで行って検査を受ける必要があります。
その際に、車検に通らないような故障や不備が見つかってしまった場合にはその場で修理をして検査に合格できるように直さなければなりません。
工具も部品も不十分なところで直すのはとても手間だと思われます。
そんな苦労をしなくても良くなるのが予備検査です。
予備検査を受けるメリット
- 遠隔地で受けるはずだった検査を最寄りの運輸支局で受験することができる
- 完成検査証の有効期限切れの新車が封印委託で登録できるようになる
- 中古車の新規登録が封印委託で登録できるようになる
- 保安基準適合証の有効期限を延ばすことができる
予備検査のメリットを挙げてみましたが、あまりイメージが湧かないという方のために詳しく解説してきましょう。
遠隔地で受けるはずだった検査を最寄りの運輸支局で受験することができる
予備検査は最寄りの運輸支局で受けることができるので、万が一検査に合格できなくても自宅に戻ったり知り合いにお願いして直してもらったりと対処が楽に素早くできます。
遠隔地でいきなり新規登録をしようとして不合格になってしまうとその場で直さなくてはいけないので大変です。
完成検査証の有効期限切れの新車が封印委託で登録できるようになる
これは封印委託の資格のあるディーラーさんだけのメリットですが、通常であれば完成検査証の有効期限が切れた車は運輸局で検査を受ける必要があります。
それを予備検査証の交付を受けておくことによって、3か月間は封印委託で車を持ち込まずに書類だけで登録できるようになります。
中古車の新規登録が封印委託で登録できるようになる
これも完成検査証の有効期限切れと同じです。
通常は車を持ち込んで検査を受ける必要がある車を封印委託で書類だけで中古新規登録を受けられるようになります。
保安基準適合証の有効期限を延ばすことができる
保安基準適合証の有効期限は発行した日から15日間です。
一方、予備検査証は発行されてから3ヶ月間が有効期間です。
この期間の差を利用して、保安基準適合証の有効期限が切れる前に予備検査証にしてしまいます。
このときは書類だけでできますので、車を持ちこむ必要なく保安基準適合証を予備検査証にできます。
これで15日間しかなかった期限が3か月間に延ばすことができます。
予備検査を受けることができる車
- 完成検査修了証の有効期間が切れている場合
- 完成検査修了証の有効期間が残っているが諸元等が変わる場合
- 輸入者でまだ一度も日本で登録されていない車
- 中古車で一時抹消されている車
上記以外の状態の車は予備検査を受けることができません。
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