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質問『車の登録に必要な印鑑証明書や住民票・戸籍謄本などは返してもらうことはできますか?』
よく聞かれる質問ですが、車を複数台所有していたり相続などで複数の役所や銀行に書類を提出する必要がある場合になるべく取得する枚数を減らしたいということで、役所に申請した書類を登録後に返してもらえますか?というものです。
結論から申し上げると、相続の登録に限定すれば戸籍謄本だけは返却してもらうことができます。
※この記事は普通自動車の登録についての解説です。軽自動車は基本的に印鑑証明書や住民票・登記簿謄本などはコピーでも可となっています。
相続が原因となる移転登録の際にはコピーを提出して原本提示でOK!
相続が原因での移転登録の際には質問にあったように原本を返してもらうことができます。
遺言書はもちろんですが、戸籍謄本や他の財産が記載されている遺産分割協議書なども原本を返してもらえます。
また、家庭裁判所による相続放棄の決定通知書などもあてはまります。
相続に関しては自動車だけでなく銀行や不動産などの手続きにも使用することが想定されるので利便性を考慮して認められているのかもしれません。
具体的な申請方法
返却してもらうには、ただ戻してくれと言うだけではもちろんダメです。
登録に必要な書類を全てコピーを取って同じものの原本を運輸局の窓口で提示して確認してもらいます。
通常の登録の場合は原本を提出
通常の登録に使用する書類は全て原本を提出することになっていますので、返却してもらうことはできません。
原本を返してもらうことはできませんが、節約することは可能ですし、いろいろと方法があります。
これは別記事で触れさせていただいています。
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