質問『放置車両の所有者を調べたいんですが、どうすればいいですか?』
私有地に車を放置されてしまい、困っているという方がいます。
放置車両の所有者に連絡をとりたくてもドアがロックされていたり、運よく中を見れても車検証が備え付けられておらずなおかつ車体番号が削り取られていると通常では手の施しようがありません。
警察に相談しても私有地だと動いてくれないので民事でなんとかするしかありません。
また他人の財産である自動車を勝手に処分してしまうと後になって訴えられたり、思わぬ事態に発展してしまう可能性もあります。
なので裁判所に行って正当な手続きをとって処分するのが間違いないやり方ですが、訴えを起こすには所有者の名前と住所が判明していないと裁判所でも取り扱ってもらえません。
相手方がいない、または分からないのに訴えはできないということのようです。
長々と綴ってきましたが放置車両に対してはまずは所有者を調べることがスタートになりますので、ここでは正当なやり方で自動車の所有者を調べる方法を解説します。
※ただし、これから紹介する方法は二輪車と軽自動車には使えません。どちらも、最終所有者が分からないと登録証明書は取得できません。
所有者を調べる
所有者を調べるには国土交通省の運輸支局へ現在登録事項等証明書という書類を請求します。
この現在登録事項等証明書には車の登録番号・車体番号などのデータと所有者・使用者が記載されています。
現在登録事項等証明書の取得方法
申請書に必要事項を記入して300円の登録印紙を貼付して運輸支局の登録窓口に身分証明を添えて提出します。
運輸支局は全国にありますが一番近いところを選んで申請しましょう。管轄による縛りはないので最寄りの運輸支局で大丈夫です。
下記ページを参考にしてください。
登録事項等証明書 [申請書記載例付き]
しかし、これだと放置車両の場合だと車体番号が分からないので取得できない可能性が高いです。
放置車両の所有者を調べる方法
通常の現在登録事項等証明書は車体番号が全て分からないと取得できないのですが、放置車両の場合には特別な書式のものに必要事項の記入と写真の添付で取得できるようになる処置が施されています。
放置車両の現在登録事項等証明書を取得する申請書
- 手数料納付書
- 第3号様式申請書
- 私有地放置車両関係位置図
- 300円の印紙
通常の現在登録事項等証明書を取得するための申請書に、私有地放置車両関係位置図という書類を添付すればOKです。
私有地放置車両関係位置図に記載する項目
- 自動車登録番号
- 放置場所の住所
- 放置日数(期間)
- 請求者の名前・住所(現在登録事項等証明書の請求者)
- 放置車両のある場所の図 (地図の添付でも可)
- 放置車両の写真 ①当該車両の全景および周りの風景が写っているもの
- 放置車両の写真 ②当該車両の前方または後方から写したもの(登録番号がわかるように)
○用紙をプリントアウトして見ながら記載して頂ければ特に難しいところはないと思います。