質問『軽自動車の自動車検査証返納証明書を紛失してしまったけど、どうすればいいですか?』
自動車検査証返納証明書とは一時抹消をした証明書です。通常、軽自動車で抹消(=自動車検査証返納)すると自動車検査証返納証明書と自動車検査証返納確認書の2枚が交付されます。
次の新規登録をする際にこの2枚の書類が必要になります。
自動車検査証返納証明書と自動車検査証返納確認書は再発行することができない書類ですので、紛失すると特に大変になります。
細心の注意を払って管理しましょう。
とは言っても、盗難されたり、うっかり紛失(シュレッダー)してしまうのは人間のやることですから、100%防ぐことはできないでしょう。
万が一紛失してしまったときの必要な手続を解説していきますので参考にしてください。
返納確認書だけの紛失でしたら、軽自動車の自動車検査証返納確認書を紛失してしまったけど、どうすればいいですか?のページを参考にしてください。
新規登録する際の手続の流れ
①新規登録をする管轄の軽自動車検査協会へ必要書類を提出し、事前審査の申請をします。
↓
②1週間程度で審査結果がでますので、それまで待機です。
↓
③審査結果がOKなら、そのまま新規登録をします。
自動車検査証返納証明書を紛失していると、書類が揃っていても当日に車検証にしてもらうことはできません。
事前に必要書類を揃えて、新規登録したい新使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会へ審査してもうらように事前申請しておきます。
事前申請をしてから概ね一週間程度で審査の結果がでるようです。
※注意点としては、必ず新規登録と同時でないと事前申請を受けてもらえません。というのも、事前申請に必要な書類に新所有者の記名・押印が必要になるからです。
事前申請の審査結果がOKなら、新規登録と同じように検査コースを受検して、登録窓口へ書類を提出して車検証とナンバープレートを受け取ります。
必要書類
(1)自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書
上記願出書には新使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要になります。
さらに次のことを記載します。
- 自動車検査証返納時の車両番号若しくは車体番号(分かる場合は両方を記載)
- 自動車検査証返納時の所有者の氏名又は名称及び住所 (自動車検査証返納後、所有者変更記録を受けた場合はその所有者)
- 新所有者氏名又は名称及び住所
- 自動車検査証返納証明書の交付があってから遺失(紛失)・盗難に至るまでの経緯及び現在の所有者に渡るまでの経緯
- 遺失・盗難届を提出した警察署等の名称、届出年月日及び受理番号
- 発見された場合は、速やかに提出する旨の誓約
- 現車が存在することの確認として、車体番号の拓本(いしずり)
(2)使用の権原を有する事実の証明として、以下の「1」又は「2」のいずれかの書面
- 譲渡証明書又は売買契約書等
- 古物取扱い許可証の写し及び当該車両の受け入れなどを示す書面
・自動車検査証返納時の所有者からの変更や直近の譲渡を示すもの。
・譲渡人は印鑑を押印する。

通常の書類も必要
上記の書類は自動車検査証返納証明書の紛失に対する願出書になります。
新規登録をする際には通常の新使用者の所在証明書(印鑑証明書か住民票、法人でしたら印鑑証明書か現在事項証明書)や自賠責保険などの新規検査・新規登録と同じものも必要になります。
まとめ
自動車検査証返納証明書を紛失すると通常よりも書類が増えますし、手間も増えますし、時間もかかります。
紛失しないようにしっかりと管理するように心がけましょう。