旧所有者が合併しているんだけど名義変更の手続きに必要な書類は?

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質問『旧所有者が合併しているんだけど名義変更の手続きに必要な書類は?』

名義変更をしようとしたら車検証上の旧所有者の法人が合併されていて印鑑証明書が発行されない場合があります。

合併でも吸収した側と、吸収された側があるじゃないかと思うかもしれませんが、吸収した側は書類を揃えるのに合併に関しては特に気をつける点はありませんので気にしないでください。
→合併とは関係なく名称や住所が変更されていたら、その点に関しては履歴事項全部証明書閉鎖事項全部証明書を取得してつながりを証明する必要はあります。

必要書類

先に必要となる書類を列記してしまいます。

  • 閉鎖事項全部証明書 (吸収された側の法人で取得したもの)
  • 履歴事項全部証明書 (吸収した側の法人で取得したもの)
  • 印鑑証明書 (吸収した側の法人のもの)
  • 譲渡証明書・委任状 (吸収した側の法人の実印を押印したもの)

上記の書類が基本となります。

閉鎖事項全部証明書の補足説明

吸収された側の法人でとるのですが必ず「〇〇株式会社に合併して解散」という文章が記載されていることを確認してください。
→旧所有者が合併してしまい存在しないことを証明する必要があるためです。

また、「〇〇会社に~」という部分に吸収した側の法人の住所が記載されているのですが、合併してから名称や住所を変更している場合はこの閉鎖事項全部証明書の名称・住所と印鑑証明書の住所が一致していないので、吸収した側の法人の履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書で合併した当時の名称・住所とつなげる必要があります。

追加で必要となる可能性のある書類

  • 商業登記簿謄本
  • 合併が数度に渡るときはそのつながりが取れる閉鎖事項全部証明書

吸収された側の法人は閉鎖事項全部証明書だけとなっていますが、一種類だけとは限りません。

車検証上の名称や住所が何度か変わっていたり、またその変更項目が何十年も前だったりすると「閉鎖事項全部証明書」だけでは記載されていない項目もでてきたりするので、その場合は「商業登記簿謄本」という手書きの時代の謄本を取得する必要があります。

商業登記簿謄本は管轄の法務局でしか取得できないので場合によってはかなりの手間となって足を引っ張るかもしれません。

ディーラー系の会社であれば基本的には全て準備が整っているので心配はありませんが、一般の法人の場合は用意してないことがほとんどなので書類を用意するのに時間がかかることを覚悟したほうが良いかもしれません。

合併は一度だけとは限らない

合併は1度だけとは限りません。

特に日産系ですと2回多くて3回という場合もあります。

合併は一回に一度きちんと移転登録をデータ上残さなければいけないので、ダブル移転、トリプル移転登録という可能性がでてきます。

もちろん印紙もその回数分かかります。

実際の登録手続き

書類が揃ったら実際に登録手続きをします。

合併の登録だけをするということはあまりないと思いますので移転抹消という抹消登録と同時にするという前提で話を進めさせて頂きます。

登録の流れ

登録の書類を作成する際は
①合併による移転登録の申請書を作成
②合併した法人での抹消登録の申請書を作成


書類を作成したら陸運局へ行きナンバープレートを返納します


ナンバープレートの返納印を押印してもらったら陸運局の登録窓口へ申請書を提出します。


登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を交付してもらったら都道府県税事務所へ税申告します。


税申告に押印してもらって控えを受け取ったら手続きは終了です。

最後に手元に残る証明書

  1. 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
  2. 登録事項通知書
  3. 税申告書の控え