スポンサーリンク
相続による自動車の登録
所有者の方が死亡してしまうと通常の移転登録の書類だけでは名義を変えたり抹消をすることができません。
民法で定められているように所有者が死亡しますと相続が開始しますので、相続人の証明と確実な遺産分割が行われたことを書類で証明しなければいけません。
家族関係により揃える書類が異なり複雑で一般の方にはとても分かりにくいです。
質問が一番多いのも相続に関連することです。
そこで、できる限りのパターンを網羅した解説をしたいと思います。
相続の登録 大分類
相続の対象となる自動車の査定価格が100万円以下で査定証を添付することができる場合
- 相続人が全員成年者でかつ遺産分割協議書を使用
- 相続人が
相続権者の判断方法
前提となる知識
成年者の定義
成年者とは民法で定められている成年者と同じです。
- 満20歳以上の方
- 結婚している方(成年擬制)
配偶者の扱い
配偶者の方は必ず相続権がありますが、遺産分割協議書を使用して相続の登録をする際には単独では相続人になれません。
パターン別必要書類の解説
遺産分割協議書を使用する場合 (当該自動車の査定価格が100万円以上、あるいは100万円を切るが査定証を用意できない場合)
家族関係が以下の中で合致するパターンのページを参照してください。
相続権のある家族(相続人の全員が成年者)
- 『配偶者・子供(成年者)の合計2人』の場合
- 『配偶者・子供(成年者)が2人の合計3人』の場合
- 配偶者・所有者父・所有者母
- 配偶者・所有者父or母の合計二人
スポンサーリンク
スポンサーリンク