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所有者変更記録と同時に輸出の届出とは
一時抹消登録証明書と輸出の届出をしたい方の名義が異なる場合に『所有者変更して輸出の届出』という登録をします。
自動車を輸出するのに輸出する名義と輸出予定届出証明書の名義が違うと通関手続きができませんので、所有者変更記録をしてから輸出の届出をします。
上記のページも参考にしてください。
所有者変更記録と同時に輸出の届出の必要書類等
- 所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
- 輸出予定届出申請書(OCRシート3の2号様式)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面
- 新所有者の委任状
- 手数料納付書
- 登録印紙350円
必要書類等の解説
所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
新所有者の印鑑を押印してください。代理人による申請の場合は委任状を用意してください。
輸出予定届出申請書(OCRシート3の2号様式)
本人が申請する場合は印鑑を押印してください。代理人が申請する場合は委任状が必要です。一時抹消登録の証明書と輸出する方の名義が違う場合は所有者変更記録が必要になるので注意してください。
※必ず輸出予定日を記入します。最長で6ヶ月先まで設定できます。設定した輸出予定日までに輸出の手続きをしなければいけません。
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
輸出する車のものを用意します。必ず原本が必要です。
譲渡証明書
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の所有者になっている方の印鑑が押されているもの。
新所有者の住所を証する書面
新しく所有者になる方の住所を証する書面として、個人の場合は印鑑証明書か住民票が必要です。法人の場合は印鑑証明書か登記事項証明書が必要です。各書面はコピーでOKです。ただし、発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
新所有者の委任状
新しく所有者になる方の委任状です。
手数料納付書
登録印紙を貼付します。手数料は350円です。
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