職権打刻
職権打刻とは自動車の車体番号や原動機の型式が腐食などによって識別が困難になった場合に職権で打刻することです。
以前は本当にフレームや原動機に打刻していましたが、平成21年7月1日から金属製のプレートを標示する方式に変更されました。
金属製のプレートにセキュリティラベルというシールを貼って偽造防止をしていいます。
打刻される車体番号の例
国[01]00001国
打刻される原動機型式の例
国001
参考PDF
打刻できるタイミング
職権打刻というだけあって、自動車の所有者が希望しても打刻してもらえるわけではありません。
新規登録や継続検査・予備検査のタイミングでかつ検査官が車体番号が識別困難であることを認めてくれた場合に限ります。
必要書類も車体番号の現状によって変わってきます。
車体番号が薄いだけだったり、一文字欠けていても前後の車体番号から類推できて車が車検証と同一の車両であることを確認できるのなら所有者の印鑑があればその場でなんとかなります。
これが車体番号が完全に判別できなくなっているような状態ですと、原動機(エンジン)の型式や識別番号などから証明できるように、「自動車製作者(メーカー)による製造証明書が必要になってしまい、かなりの手間になってしまうでしょう。
打刻された車体番号は使いまわし!!
実は打刻される車体番号は10年周期で使いまわしをされていますので気をつけなければいけません。
職権打刻されている車の現在登録事項等証明書の取得を申請したら該当車が3台あるということがありました。
この場合は車名(メーカー)を伝えるとその登録事項等証明書を発行してくれます。
実際にあったトラブルなのですが、車種から車名を判断して発行してもらってお客様に納めたのですが、実は違う車の登録事項等証明書だったことがありました。
車名もシボレーとGMCという似たものだったので間違いに気づかないまま納めてしまったのでトラブルにつながってしまったのです。
以前は都道府県別の打刻番号でした
平成21年からは全国で統一された打刻番号になっていますが、以前はどの都道府県で打刻するかで漢字標記の部分が決まっていました。
例)東京都 → 東[41]00001東
千葉県 → 千[44]00001千
という具合でした。
最後に
当たり前ですが車体番号が標示されているプレートだけでなく、セキュリティラベルも剥がしてはいけまえん。
道路運送車両法第31条違反となり罰則を受けるので安易に剥がしたりするのはやめましょう。