本日の業務中にあった問い合わせをご紹介します。
質問『車検証の所有者の欄と備考欄にも別の所有者が記載されています。名義変更をするのに必要な書類は何ですか?』というものです。
これはどういう状態かと言うと車を「共有」していることを表示しています。所有者が二人いるということです。
考えられるのは、所有者が死亡して相続の登録をしようとしたが、相続人である子供がまだ未成年で遺産分割協議ができなかったため共有になっているのでしょう。
未成年は法律行為ができないため遺産分割協議という法律行為ができません。そのために所有者を1人に決めることができないので「共有」という登録の仕方になっています。
移転登録(譲渡する側)するのには二人分の書類が必要になるのですが、所有者になっている二人が両方とも成人なのか、それともどちらかがまだ未成年なのかで揃える書類も変わってくるので気をつけてください。
それぞれのパターンで解説します。
※共有名義用の譲渡証明書を用意しました。
譲渡証明書には実印を2ヶ所押印する必要があるので枠が広めになっているものを用意したので印刷して使ってください。
必要書類 2人とも成人の場合
始めに所有者が両方とも成人の場合の書類を紹介します。
- 車検証
- 印鑑証明書(1通ずつ2人分)
- 譲渡証明書(2人の実印を押印したもの)
- 委任状(1通ずつ2人分)
所有者が車検証から引越している場合は印鑑証明書まで住所の移動がつながるように住民票や戸籍の附票を揃える必要があります。
車検証の住所と印鑑証明書の住所のつなげかた←こちらのページを参考にしてください。
上記の書類を揃えてあとは新しく所有者になる方の「印鑑証明書・委任状・車庫証明書」を加えて移転登録します。もちろん移転抹消もできます。
2人とも成人しているときは単純に所有者が2人いるものとして考えればいいのでさして難しくはありません。
必要書類 1人が成人、1人が未成年の場合
次に1人がまだ未成年の場合に必要な書類です。前提として成人しているほうが親または親権者とします。
- 車検証
- 印鑑証明書(成人)
- 住民票(未成年が記載されているもの)
- 戸籍謄本(親権者と未成年が記載されているもの)
- 譲渡証明書(親権者の実印を2名分押印する)
- 委任状(親権者の実印を押印したものを2枚)
法律行為のできない未成年者の分の印鑑を親権者が押印する必要があります。なのでこの場合は親権者の実印を譲渡証明書と委任状の両方に2ヶ所ずつ押印しなければいけません。
また、所有者が車検証から引越している場合は印鑑証明書まで住所の移動がつながるように住民票や戸籍の附票を揃える必要があります。
車検証の住所と印鑑証明書の住所のつなげかた←こちらのページを参考にしてください。
上記の書類を揃えてあとは新しく所有者になる方の「印鑑証明書・委任状・車庫証明書」を加えて移転登録します。もちろん移転抹消もできます。
未成年が混ざっていると書類がやや複雑になりますので間違わないように気をつけましょう。
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