3月から4月というのは転勤や就職などで引越しが多くなるシーズンですね。
車に関しても所有者の方は引越しをしたり法人の本社を移転した場合などは住所変更の手続きをしなければいけません。
警察と不動産屋と運輸支局へ行かなければいけないので計画的に行いましょう。
わかりやすく解説するので自分でトライしてみましょう。
ちなみにこれから解説するのは普通自動車です。
軽自動車は⇓⇓⇓こちらの記事を参考にしてください。
車の住所変更の手続き方法
車の住所変更手続きは運輸支局へ書類を揃えて申請します。
書類に不備がなく申請書もきっちり作成できていれば新しい住所に変更された車検証が交付されます。
住所変更の全体の流れ
- 個人は市区町村役場、法人は法務局で住所変更の手続きをします
- 住所変更が受理されたらこの段階で『住民票』、法人は『履歴事項証明書』を取得しておきます
- 希望ナンバーの申込をします。(希望ナンバーにするなら)
- 賃貸であれば不動産屋へ行って車庫証明書の申請に必要な書類をもらいます
- 車庫証明書の申請書や必要な書類を作成して警察署へ提出します
- 警察署で車庫証明書が受理されたら交付されるまで中1日から中4日ほどまちます
- 交付可能日になったら警察署へ行って車庫証明書を受け取ります
- 車庫証明書と住民票・履歴事項証明書などの書類をもって運輸支局へ行きます
- 申請書(無料)と350円の印紙を購入して申請書に記入します。
- 記入が終わったら運輸局の窓口へ提出します
- 申請書や書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます
- 都道府県税事務所へ行き税申告をします。
- 税申告が終わったらナンバープレートを外して車検証と一緒にナンバー屋へいきます。
- 新しいナンバープレートを購入したら自分の車に取り付けて係員をまちます。
- 係員が車体番号を確認してから封印を取り付けます
- 係員から車検証を受け取ったら全て終了です
住所変更の手続きは国土交通省の運輸支局へ対して行います
自動車の場合は国土交通省の各運輸支局へ登録の手続きをします。運輸支局にはそれぞれ管轄する住所がありますので、引越した新しい住所を管轄する運輸支局を調べましょう。
手続き内容は正式には『変更登録』といいます
住所変更は正確には『変更登録』になります。名前が変わったり使用者が変わったりするのも変更登録ですが、今回は住所の移動ということだけで解説していきます。
住所変更の登録は、運輸支局の管轄が変わる場合はナンバープレートも変えなくてはいけないので車を運輸支局に持ち込んでナンバープレートを付け替えなくてはいけません。
管轄が変わらない場所での引越しならば車を持ち込まずに書類だけで変更登録の手続きを終えることができます。
変更登録の手数料は350円です。ただし、住居表示の変更による住所変更の手続きは無料です。
普通自動車の住所変更に必要な書類
さっそく普通自動車の住所変更に必要な書類を解説します。
運輸支局へ行く前に準備する書類と現地で作成する書類を分けました。
- 車検証
- 住民票・履歴事項証明書
- 印鑑(認印可)
- 委任状 (法人の場合)
- 車庫証明書
- 希望ナンバーの予約
住民票と履歴事項証明書は車検証から現在の住所がつながるように取得しなければいけません。
詳しくはこちら→車検証の住所と印鑑証明書の住所のつなげかた
希望ナンバーにしたい場合は申請してから中2日かかるので事前の申込が必要になります。
車庫証明書も地域によって差があるようですが中1日から中3日かかるので先に申請しておく必要があります。
さらに車庫証明書を申請するために不動産屋へ行く必要がある場合もあります。
警察署へは車庫証明書の申請に必要となる書類を提出します。
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図(付近の道路、目標を表示)
- 配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を表記)
- 使用に関する権利関係を証する書面
※使用に関する権利関係を証する書面とは↓
- 土地又は建物が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 土地又は建物が他人所有の場合…保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等
※駐車場を借りている場合は不動産屋で使用承諾書を発行してもらうか、駐車場賃貸契約書を事前に用意してもらいましょう。
各警察署のホームページで書式が配布されていてダウンロードできるようになっていますので活用してください。
車庫証明書の記載例も用意したので参考にしてください。
下記の4点は運輸支局で配布しています。
- 第1号様式申請書 (住所変更申請書)
- 手数料納付書
- 350円の登録印紙
- 自動車税・自動車取得税申告書
上記の書類を合わせて住所変更の申請書として提出します。
申請書の作成見本が記載台に用意されていますので難しいことはないと思います。
※登録番号は管轄が変わらない場合でも希望ナンバーを予約しておけば変えることができます。
住所変更手続き当日の流れ
- 住民票を取得する(個人)…まだの場合。取得場所は市区町村役場です。
- 履歴事項証明書を取得する(法人)…まだの場合。法務局で取得します。
- 車庫証明書を受け取る…まだの場合。申請した警察署へ行きます。
- 必要書類を持って、運輸支局へ行く
- 希望ナンバーをネットで申請した場合は窓口で予約済証を発行してもらう
- 申請書をもらって見本を見ながら書類を作成する
- 作成した申請書に認印を押印して窓口へ提出
- 書類のチェックや車検証の交付、自動車税申告書の提出などそれぞれの窓口へ順番に回る
- 最終的に車検証と車検証と一緒に交付された上紙、自動車税申告書の控えが手元に残ればOKです。
- ナンバーが変わる場合は古いナンバーを外して返納し、新しいナンバープレートを購入
- 購入したナンバプレートを車につけてボンネットをあけて待機します。
- ナンバー屋さんの係員に『封印』をしてもらって車検証を受け取ったら終了です。
住民票・履歴事項証明書と車庫証明書を取得してから運輸支局へ行くとなると半日で終われば早いほうです。
事前に住民票・履歴事項証明書と車庫証明書も用意しておけば当日は1時間から2時間ぐらいで手続きが終わるでしょう。
住所変更に必要となる書類の注意点
住所変更に必要な書類に特に注意が必要なものを解説します。
住民票に関する注意点
- 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください
- 車検証の住所から現住所までを住民票でつながりを証明する必要があります。住民票だけでつながりを証明できない場合は『住民票の除票』や『戸籍の附票(こせきのふひょう)』を取得しなければいけません。
法人の場合
- 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
- 車検証の住所から現住所までのつながりを証明する必要があります。『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』だけではつながりが証明できない場合は『閉鎖登記簿謄本』または『閉鎖事項証明書』を取得して必ずつながりを証明しなければいけません。
普通自動車の住所変更の手続きにかかる時間
平日に動けることが前提として実働は2日間、実際の日数は車庫証明書の審査待ちが中1日から中3日必要になります。
最短で月曜日に車庫証明書を申請したとしたら木曜日に住所変更の登録が可能になります。
ただし、自動車登録には明確な繁忙期があります。
避けるべきは週末の金曜日と月末の2日間ぐらい。
さらには年度末である3月末周辺は特に混雑するので絶対に避けましょう。
繁忙期の運輸支局の建物内は人でごったかえしていて、大変な思いをしました。
仕事で仕方なく行く場合を除いて年度末は避けましょう。
そんな経験を踏まえて混雑を回避できるコツを解説したので合わせて読んでみてください。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
管轄の運輸支局の調べ方
住所変更の手続きをするには管轄の運輸支局へ行く必要があります。
各市町村で管轄が決まっているので自分の住んでいるところを管轄している運輸支局を調べてから行きましょう。
都道府県によっては県で1か所しかない場合もあります。
住所変更にかかる費用
全て自分で動くとして、だいたい3,500円ぐらいでできますが、希望ナンバーにしたり、図柄ナンバーにすると1万2000円ぐらいかかります。
高くなる主な理由はナンバー代です。
希望ナンバーで4500円前後、図柄ナンバーだと8000円前後となります。
- 登録印紙⇒350円
- 住民票取得費用⇒300円
- 車庫証明書費用⇒2600円
- ナンバーが変わる場合(普通のナンバー) ⇒ プラス1500円前後
- ナンバーが変わる場合(希望番号) ⇒ 4500円前後
- ナンバーが変わる場合(図柄ナンバー) ⇒ 8000円前後
ナンバーの管轄が変わらずに住所変更できるなら3500円もあればできます。
管轄が変わるのでナンバー変更する必要がある場合はナンバー代が追加で必要になります。
まとめ
普通自動車の住所変更は平日に登録手続きに行けるなら自分ですることができます。
ディーラーや中古車販売店に依頼するときっと高くなってしまうので、自分でチャレンジしてみてください。
さらに住所変更でもなく番号変更という登録番号だけを変える手続きはもっと簡単ですよ。
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変更登録・・・こちらには住所変更以外の名前の変更や使用者の追加なども解説してあります。
引越しをして住所が変わったのに、忙しくてどうしても運輸支局へ手続きに行けないんだけど、どうすればいいの?
上記の関連記事にあるように、住所変更の手続きが必ずしも必要かというとそうでもありません。運輸支局へは住所変更の手続きをしていなくても、自動車税を納める都道府県税事務所へ納税通知書の送付先の住所を連絡しておけば税金を滞納することもないでしょうし、特に問題になることはありません。ただ、住所変更の登録しておくことが望ましいのは間違いありません。
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