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解体報告の誤入力という可能性もあります。

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名義変更の申請をしたら解体されている、あるいは移動報告が入っているので却下されたということがありました。
でも、車は実際に存在していて解体なんてしていないのは間違いないのです。

車があるのに解体済??

ことの経過を説明します。

顧客から移転登録の依頼を受けたので不備のない書類を作成して陸運局へ申請したところ移動報告(解体報告の手順の一番初め)が入っているので移転登録ができないという旨のエラーがでました。

顧客に確認したところ車はまだ解体にだしていないし、店の駐車場にあるとのこと。

車がまだある旨を陸運局へ伝えてもデータ上は解体の手続きが進んでいるので移転登録はできないという回答です。

このままでは車が宙ぶらりんになってしまいます。

解決策

解体報告は解体業者がするものなので、顧客を通して確認してもらうとともに、解体報告を管理している『自動車リサイクルシステム』へも問い合わせをしてみました。

調べてみた結果、解体業者が車を間違えて解体報告をしていたのです。

移転登録ができなかったことへの答えはでたのですが、実際に移転登録をするにはまず、解体業者から解体報告を取り消してもらう必要があります。

取り消しをしても次に陸運局のデータに反映されるのを待たなくてはいけません。おそらく翌日には移転登録できると思いますが、その日のうちの登録は諦めなければいけないでしょう。

とんだとばっちりですが、このような事態はままあります。

解体報告をするのは結局のところ解体業者の担当者なので間違えはあり得るでしょう。

ただ、今回のような事態に陥ったときに、解体報告の誤入力という可能性を知っていれば対処のしようがあるというものです。

もし陸運局で心当たりのない移動報告や解体報告で却下されたら、解体業者の誤入力を疑いましょう。

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