今さらな記事になってしまうかもしれませんが、平成29年の5月29日から全国で『法定相続情報証明制度』が始まりました。
最初に要約してしまうと、相続に関する手続きは自動車の登録を始め不動産、銀行、役所など多岐に渡りますが、その際に使用する戸籍謄本関係を一度提出すれば良いようにできる制度です。
今までは手続きをする先が多いと戸籍謄本の束を何度も提出する必要があるので何通も取得する必要がありました。
そこで今回ご紹介する『法定相続情報証明制度』を活用して相続の際の手間を少しでもやわらげましょう。
目次
制度利用の手続き
- 必要書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 申出書の記入,登記所へ申出
①必要書類の収集
必ず用意する書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本・・・出生してから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意してください
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票・・・被相続人の住民票の除票を用意してください。
- 相続人の戸籍謄抄本…相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください。
- 申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類・・・具体的には、「運転免許証のコピー」「マイナンバーカードの表面のコピー」「住民票記載事項証明書(住民票の写し)などのいずれかひとつ
※コピーを提出する際は原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。
必要となる場合がある書類
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合・・・各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 - 委任状による代理人が申出の手続きをする場合・・・Ⅰ委任状 Ⅱ親族が代理する場合は申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本 Ⅲ資格者が代理人が代理する場合は資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
- 被相続人の住民票の除票が取得できない場合は被相続人の「戸籍の附票」を用意してください。
②法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
下記リンクを参考にして様式に沿って作成しましょう。
作成に関しての留意事項
- 法定相続情報一覧図はA4サイズの白い紙に記載してください。
- 相続人の住所の記載は任意です。(記載した場合は、その相続人の住民票記載事項証明書が必要となります)
- 相続放棄をした相続人がいる場合も、一覧図には氏名、生年月日及び続柄を記載してください。
- 推定相続人が廃除された場合は、その方の氏名、生年月日及び続柄は記載しないでください。
③申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、①で用意した書類、②で作成した法定相続情報一覧図とあわせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所に行くほか、郵送によることも可能です。
郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参しましょう。
相続情報一覧図の再交付を受けたい場合
一覧図の写しが追加で必要となった場合は,再交付を受けることが可能です。
再交付を受けることができる方・期間
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は,再交付を受けることができません。)。
法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。
必要な書類
手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。
必ず用意する書類
再交付申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には以下に例示(※1)する書類のいずれか一つ(なお、当初の申出をした後、住所が変わっている場合には、その変更の経緯が分かる記載を含むものが必要です)。
- 運転免許証のコピー (※2)
- マイナンバーカードの表面のコピー (※2)
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
※1上記以外の書類については、登記所に確認してください
※2原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。
さらに、婚姻等で氏が変わっている場合は、その内容が分かる戸籍謄本・抄本が必要となります。
必要となる場合がある書類
委任による代理人が申出の手続きをする場合
- 委任状
- (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
- (資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
再交付申出書の記入,登記所へ申出
必要な書類が用意できましたら,再交付申出書を記入し,登記所へ再交付の申出をします。
再交付の申出は,当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)での受付となります。
その他の留意事項
- 法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは,相続手続にのみに利用できます。
- 法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため,相続放棄や遺産分割協議の結果によって,実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も,法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
- 法定相続情報証明制度を利用するためには,必要書類を不足なく揃え,法定相続情報一覧図を誤りなく作成する必要があります。登記官からこれらの不備について直すよう指摘されたにもかかわらず,必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は,提出していた書類一切は申出人に返戻されます(郵送による場合,郵送料は申出人の負担となります。)。返戻に応じない場合は,申出日から3か月経過した後,提出していた書類一切が廃棄されます。
- 提出した申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証のコピー,マイナンバーカードの表面のコピー,住民票記載事項証明書(住民票の写し)などは,戸籍謄本と異なり,登記所から返却されません。住民票記載事項証明書(住民票の写し)の原本を他の手続に使用するために手元に控えておきたい場合は,登記所には住民票記載事項証明書(住民票の写し)のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名・押印をしたもの)が必要となります。