先日の記事で紹介しました、『法定相続情報証明制度の紹介』の制度を実際に使って登録する機会がありました。
具体的なことは上記の記事を読んで頂くとして実際に登録書類を作成する際には、相続権者の確認のための書類のチェックをしなくて済むので楽にはなります。劇的に楽になるわけではないです。
メリットを十分に享受するのは書類を集める方(相続人)でしょう。
一度、相続関係の書類を揃えてしまえば、あとは法定相続情報一覧図を各所に提出することで戸籍謄本関係を何度も取り直す必要がなくなります。
省略できた書類
- 自動車の所有者が死亡したことを証明する戸籍謄本
- 相続権のある親族を証明する戸籍謄本
実際に私のもとへ法定相続情報証明制度を使って作成した法定相続情報一覧図を申請書に添付して相続の登録をする機会が巡ってきました。
この法定相続情報一覧図を添付することによって、通常であれば必要となる戸籍謄本関係を全て省略することができました。
また、改めて私が相続関係の戸籍謄本を読み解かなくても一覧図で示されているので、その手間を省くことができました。
制度を使うメリットのある場合
この制度を使うメリットのある方は相続財産がたくさんあって、各所に相続関係の書類を提出する機会が多い方ほどメリットを感じるでしょう。
相続の際に戸籍謄本などの書類を提出する必要がある財産の一例
- 不動産
- 銀行預金
- 株式
- 生命保険
- 投資信託
- 自動車
この法定相続情報一覧図を使用しての自動車の登録は確かに書類集めや作成の手間を減らすことができますが、1台の自動車のためだけにこの制度を使うことには、あまりメリットはないでしょう。
少なくとも不動産や銀行預金などの財産がある方の相続のときに効果が高くなるでしょう。
自動車登録はコピーでもなんとかなる
自動車を相続による登録をする際には戸籍謄本関係は原本を提示して、コピーを提出するという方法が取れます。
コピーだけを持って陸運局へ行ってもダメですが、原本を受付の窓口でコピーと照合してもらえば提出するのはコピーでも登録ができます。
他の銀行や法務局での手続きは専門外なのでどういった形で運用されているか分かりませんが、少なくとも自動車の登録では原本を使わなくてもOKなので活用してみてください。
法定相続情報一覧図の取得は無料
法定相続情報一覧図は無料で取得できます。
取得できるのは申出人か申出人から委任された代理人だけですが、取得する際の費用は無料となっています。
一度作成しておけば5年間は取得できるので、無いとは思いますが忘れていた相続財産が出てきても安心です!?
今日は法定相続情報一覧図を実際に使用したという話でした。
機会があれば活用してみてくださいね。
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