車庫証明書の取得を省略できるパターン

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車庫証明書の取得を省略できるパターン

通常、車の登録には車庫証明書が必要になります(※村は車庫証明書は不要です)。

車庫証明書を取得するには警察に行って申請しなければいけません。書類も使用承諾書や地図・配置図などを揃えなければならずかなり面倒ですし、お金もかかります。

ですが、近年は国土交通省の方針で登録書類を簡略化しようという流れがあり、車庫証明書も省略できる場合があります。

※車庫証明書が省けるのは名義変更(移転・変更)のときだけです。新規登録のときは省略できません。

ここからパターン別に解説していきます。

車検証の住所と新所有者の住所が同じ場合

名義変更(移転登録)のときは必ず旧所有者と新所有者がいますが、その際に車検証に記載されている住所と新所有者の住所が全く一緒であれば車庫証明書は省略できます。

いくつかのパターンが考えられます。

  • 所有権解除
  • 同居の親子間の名義変更
  • 同居の夫婦間の名義変更
  • 代表取締役と法人の名義変更
  • 敷地が同じ法人間の名義変更

所有権解除

これは本当によくあるパターンですね。ローンで車を購入して、完済したからローン会社あるいはディーラーの所有権を解除する場合です。
もともと使用者の方がそのまま所有者になるので当然ですね。

ただし、登録したときから使用者の方が引越しをしてしまっていると所有権解除をするときには車庫証明書が必要になってしまいますのでご注意を。

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同居の親子間の名義変更

同居している親子で車を譲渡して名義変更をするときの必要書類というのはよく相談されます。

親子間の名義変更は基本的には通常の名義変更(移転登録)の書類と変わりませんが、その親子が同居のときに限って車庫証明書が省略できます。

住所が同じなら使用の本拠地も同じだろうということだと思います。

ただし、親子間の名義変更でも取得税の対象にはなりますので新しい車の場合は無理に名義変更をしなくても良いかもしれません。

親子間夫婦間の名義変更
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同居の夫婦間の名義変更

これもよくある相談です。上記の親子が夫婦になっただけで必要書類などは全く同じですのでここでは省かせて頂きます。

代表取締役と法人の名義変更

法人の代表取締役から法人への名義変更で、法人の住所と代表取締役の住所が全く同じであれば車庫証明書は省略できます。

これは代表取締役に限りません。社員や代表取締役の家族の方でも住所が全く一緒であれば省略できます。

ただし、法人と法人の代表取締役の間の名義変更には『議事録』が必要になります。

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敷地が同じ法人間の名義変更

もうだいたい分かって頂いたと思いますが、法人であろうと個人であろうと住所が同じであれば車庫証明書は省略できるのです。

法人同士の名義変更でも同じ住所なら系列会社でも全くの別会社でも登録には関係なく住所だけしかみませんので特に気にする必要はありません。

使用者の住所とは別に使用の本拠地が記載されている場合

先ほどから住所が同じ場合を解説していますが、車検証には住所の他に「使用の本拠地」という欄があり、ここに使用者の住所とは違う住所が記載されている場合があります。

この場合には上記の「車検証の住所」という記載を車検証の使用の本拠地と読み替えてください。

いまいちイメージが浮かばない方のために少しパターンを解説していきます。

車検証の使用の本拠地への引っ越し

個人の場合

例えば、別荘をもっている方が住所としては印鑑証明書のところで登録して、使用の本拠地を別荘の住所で登録したとします。

そうすると、車検証の使用者の住所は住んでいるとこで、使用の本拠地は別荘の住所になっている車検証ができあがります。

登録してから印鑑証明書の住所を別荘の住所に移したから変更したいという場合は車庫証明書が省略できます。

法人の場合

本社を使用者の住所として登録して、支店の住所を使用の本拠地として登録したとします。

登録してから、本社の住所を使用の本拠地として登録した支店に移して車検証も変更したいという場合です。

使用の本拠地として登録してあったところへの移動なので車庫証明書は省略できます。

まとめ

まとめますと、車検証の住所と新使用者の住所が全く同じであれば車庫証明書は不要です。

また、使用の本拠地の住所への引越しなども車庫証明書は不要です。

このページを参考にして省けるものは省きましょう。