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一時抹消中にできる登録をまとめてみました -普通自動車と軽自動車

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普通自動車と軽自動車では一時抹消中にもできる登録があります。

一時抹消中に登録することに必要性があるのかと思いますが、実は車業界ではけっこう意味をもちます。

たとえば、一時抹消してある車を在庫車として仕入れたときに売却した側は名義変更を求めますが、購入した側は販売できたわけでもないのに新規登録をすることは自動車税や重量税が無駄になってしまうので嫌がります。

両者が譲らないと車の売買は成立したのに名義変更ができなくなったりとトラブルのもととなります。

そんなときには所有者変更記録という登録が役にたちます。

所有者変更記録とは一時抹消中の所有者を変更することができるのですが、新規車検を受ける必要はなく抹消の証明書(登録識別情報等通知書)の備考欄に『一時抹消中所有者』として記録されます。

次に新規登録を受けるときに必要となる譲渡証明書はこの一時抹消中所有者からのものとなり実質的に名義変更をしたのと同じ効果が得られます。

では、本題となる一時抹消中にできる登録を紹介します。

所有者変更記録 ⇒ 抹消状態のまま車を保有する場合

一時抹消中の所有者を新規車検を受けずに変更する登録です。

所有者変更記録は普通自動車と軽自動車の両方にあり、どちらも同じ効果です。

ただし、軽自動車は普通自動車のように抹消の証明書が更新されて交付されることはなく、見た目はあまり変化がないので交付されたときにちゃんと所有者変更が終わったことを確認しましょう。

解体の届出 ⇒ 車を解体した場合

一時抹消してある車を解体したときは『解体の届出』をします。

自動車リサイクル法に定められているので解体したら終了ではなく、運輸局にも解体の届出という登録をきちんとしましょう。

抹消の証明書から所有者変更して解体の届出という登録方法もあります。

この方法をとると重量税の還付を受ける人を変えることができます。

輸出の届出 ⇒ 車を輸出する場合

一時抹消してある車を輸出するときに行う登録です。

輸出が取りやめになった場合の手続き

輸出の届出をしたけれど、輸出が取りやめになったり、輸出予定日までに手続きが終わらなそうなときに一時抹消に戻す必要があります。

一時抹消の証明書に戻しておけばもう一度輸出の届出をすることが可能ですし、日本国内で新規車検をとって乗ることもできるようになります。

まとめ

一時抹消してある車にたいして行う登録は『届出』という法律用語になります。どうでもいいと言われそうですが、そうなんです。

この記事で紹介してきた登録は全て管轄の制限はありません。

普通自動車であれば最寄りの運輸局で手続きを行うことができます。

軽自動車であれば最寄りの軽自動車検査協会で手続きを行うことができます。

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